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工場立地法における「緑地」の考え方について 〜地域別に異なる視点をまとめました〜

工場立地法では、「特定工場」の敷地面積に「緑地」を設けることが義務付けられていますが、工場を設立する用途地域や、都道府県によってもその割合が異なっています。国が工場立地法によって枠組みを設定し、各地域の特性に合わせて地域準則で内容を決められるところが大きな特徴です。

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特定工場とは

業種が製造業、電気ガス、熱供給業(水力・地熱発電所を除く)で敷地
面積9,000m²メートル以上または建築面積3,000m²メートル以上の工場をさします。

地域ごとに異なる緑地割合

  • ●工業専用地域・工業地域・・・10%〜20%
  • ●準工業地域      ・・・15%〜25%
  • ●その他地域      ・・・20%〜30%

この範囲の中で各自治体が
地域準則を定め、指定しています。

では、そもそも「緑地」とはどういうものをさすのでしょうか。工場立地法において下記に@又はAを満たすものを緑地と定義しています。

(1)樹木が生育する10m2を超える区画された土地又は建築物屋上等緑化施設を緑地とする

ただし@では植物の密度が指定されています。 
AまたはBを満たすものが、@の緑地となります。
A:10m2当たり高木が1本以上あること。
B:20m2当たり高木が1本以上及び低木が20本以上あること。
  ※高木とは、成木に達したときの樹高が4m以上の樹木のこと。
  ※低木とは、高木以外の樹木のこと。

(2)低木又はその他の地被植物(除草等の手入れがなされているものに限る)で表面が被われている10m2を超える土地又は建築物屋上等緑化施設を緑地とする

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建築物屋上等緑化施設とは

建築物屋上等緑化施設とは屋上緑化及び壁面緑化のことをいいます。平成16年3月の工場立地法の改正により、地上面の緑地を屋上緑化や壁面緑化、駐車場緑化など何かしらの施設と重複している緑地も、緑地面積の25%まで参入するこが可能になりました。しかし、壁面緑化の面積換算は水平延長距離×1mで算出するように規定されているので注意が必要です(東京都では壁面緑化資材設置面積すべてを算入することが可能です)。

→ 屋上緑化専門サイト → 壁面緑化専門サイト → 駐車場緑化工法

工場立地法における「緑地」の割合は、各都道府県や政令指定都市が地域準則によって規定しています。代表的な東京都や千葉県、大阪府でもその割合は異なっています。

東京都
[敷地面積における緑地の割合]
  • ●工業専用地域・工業地域 ・・・・・・15%以上
  • ●準工業地域    ・・・・・・・・・15%以上
  • ●その他地域    ・・・・・・・・・20%以上
[壁面緑化に特徴!]
壁面緑化資材設置面積すべてを算入することが可能
千葉県
[敷地面積における緑地の割合]
  • ●工業専用地域   ・・・・・・・・・10%以上
  • ●工場地域・準工業地域  ・・・・・・15%以上
  • ●その他地域    ・・・・・・・・・20%以上
大阪府
[敷地面積における緑地の割合]
  • ●工業専用地域   ・・・・・・・・・20%以上
  • ●工場地域・準工業地域  ・・・・・・20%以上
  • ●その他地域    ・・・・・・・・・20%以上

平成19年2月6日に経済産業省より、「企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律案(経済成長戦略大綱関連3法案)」が公表されました。その中では、「条例によって企業立地重点促進区域に適用すべき工場などの敷地面積に占める緑地面積比率等」を、地域の実情に応じて定めることができる「工場立地法の特例」が盛り込まれています。今後ますます工場敷地の緑地面積規制権限の市町村へ委譲されていくものと思います。「工場緑化&環境改善WEB」では、動向の激しい工場立地法の最新情報を今後もご紹介していきたいと思います。

緑地を確保するための具体的な方法について検討されていましたら、技術資料をお送りしますので
「こちら」のフォームよりお問い合わせください。

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